アスベスト法改正の概要について
今回の法改正は大気汚染防止法(環境省)と石綿障害予防規則(厚生労働省)が令和2年より一部施行され、アスベストに関する規制が強化されています
特に令和3年4月1日より事前超の結果を工事現場に備え付け、また見やすいところに掲示すること。調査結果の記録は3年間保存する必要があります。
次に令和4年4月1日より床面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の契約に対して、電子システムでの報告義務があり
更に、令和5年10月1日より事前調査の結果は有資格者が行なわなければならない。ということになっています。
罰則規定が強化され、50万円以上の罰金や6か月以下の懲役という会社自体の存続にも関わる事態です。
しかしながら、建築・リフォーム・不動産業に関わる全ての人たちがすべて法令遵守しているかというとそうではありません。
実際に書類送検の事例も出てきています。
今回の法改正では事前調査から始まり、作業結果の報告まで実に13項目にもわたることを行わなければなりませんが、「忙しいから」「そんな時間はない」「よくわからない」などで済まされる問題では、ありません。
私たちの大切なお客様、会社、自分自身や従業員、協力業者、その家族までしっかりと守らなければなりません。
そのためにも私たちはこの法改正をしっかり理解し、法令遵守をして対応をしていきましょう!
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