特別講習の実施で資格取得

解体中の現場には必ず石綿作業主任者が一人は常駐する必要があります。更に実際に解体作業をされる方は4.5時間の特別講習を受けた方でないと作業できません。

自社で施工をいらしている協力業者様は全ての人が特別講習を受講されていますか?講習を修了した方でないとこれも罰則指定の対象となります。
20名以上集めていただければご指定の場所に出張して、講習を行うことが可能ですので、集まって1日で終了証を発行します。
7,000円/一人 (テキスト、終了証発行込み)
※交通費等の諸経費は別途となります。
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