2024年7月24日13:00~17:00(予定)で石綿取扱作業を行う方のための特別教育の講座をZOOM(オンライン)で行います。 全員が必要な特別教育となります※作業主任者資格をお持ちかたは不要です

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になっています。

現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。

労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

対象業務

・石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
・損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第37号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」 「37 石綿障害予防規則第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務」

石綿障害予防規則第4条第1項

「事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
1 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
2 第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業」

石綿障害予防規則第10条第1項

「事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。」

石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程

「石綿障害予防規則第27条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。」(※ここでは表は省略します)

お申込みについて

お申込み受付は7月15日17:00までとなっております。以下のページよりお申込みください。お申し込み後決済口座のURLが届きますので決済完了後正式お申込みとなります

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